長期履修制度とは、学生が職業を有している等(介護・育児等を含む)の事情により、標準修業年限(2年)を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修したい旨を申し出たときは、個別に審査のうえ、その計画的な履修(以下「長期履修」といいます。)を認めることができる制度です。
次の各号のいずれかの事由に該当する者で、かつ、当該事由により、学業に専念できないため、課程修了に要する学修(研究)計画年数を予め長期に設定することを希望する者が申請できます。
長期履修による修業年限の期間は、修士課程にあっては4年以内で、年を単位として申請することができます。
また、長期履修を認められた学生が在学できる年限は、修士課程の場合は認められた長期履修期間に2年を加えた期間までです。
なお、本学院において休学を許可することができる期間は、長期履修学生も標準修業年限の学生と同じく2年間です。
本学院において必要と認めるときは、長期履修期間の短縮又は延長を在学する課程においていずれか1回に限り認めることができます。
手続きについては、医学系事務部総務課医学院教務担当に照会してください。
入学時に長期履修が認められた者の授業料は、概ね標準修業年限に納付すべき授業料の額(年額×2年)を長期履修が認められた年数で除した額を年額として決定します。ただし、納入済みの授業料を遡って調整することはありません。【長期履修申請期間に係る授業料は、決定通知があるまで絶対に納入しないでください。】