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修士課程の長期履修制度

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長期履修制度について
(公衆衛生学コース(1年コース)は除く)

1.長期履修の趣旨

長期履修制度とは、学生が職業を有している等(介護・育児等を含む)の事情により、標準修業年限(2年)を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修したい旨を申し出たときは、個別に審査のうえ、その計画的な履修(以下「長期履修」といいます。)を認めることができる制度です。

2.長期履修の対象者

次の各号のいずれかの事由に該当する者で、かつ、当該事由により、学業に専念できないため、課程修了に要する学修(研究)計画年数を予め長期に設定することを希望する者が申請できます。

(1)
官公庁、企業等に在職している者(給与の支給を受け、職務を免除されている者を除く。)又は自ら事業を行っている者等フルタイムの職業に就いている者
(2)
アルバイト、パートタイム等の職業に就いている者で、その負担により修学に重大な影響がある者
(3)
育児・親族の介護等前2号に準ずる負担により、修学に重大な影響がある者
(4)
視覚障害、聴覚障害、肢体不自由その他の障害を有している者で、その障害により長期にわたり修学に重大な影響があると認めた者

3.長期履修期間

長期履修による修業年限の期間は、修士課程にあっては4年以内で、年を単位として申請することができます。
また、長期履修を認められた学生が在学できる年限は、修士課程の場合は認められた長期履修期間に2年を加えた期間までです。
なお、本学院において休学を許可することができる期間は、長期履修学生も標準修業年限の学生と同じく2年間です。

4.長期履修の手続き等

(1) 申請期限
長期履修を希望する者は、入学願書提出時に申し出てください。申請用紙は医学系事務部総務課医学院教務担当にあります。
(2) 提出書類等
次の書類等を医学系事務部総務課医学院教務担当あて提出してください。
  • ① 長期履修申請書(様式1-1)
  • ② 理由書(様式2)
  • ③ 長期履修計画書(様式3)
  • ④ 長期履修が必要であることを証明する書類等

5.長期履修期間の短縮又は延長

本学院において必要と認めるときは、長期履修期間の短縮又は延長を在学する課程においていずれか1回に限り認めることができます。
手続きについては、医学系事務部総務課医学院教務担当に照会してください。

6.授業料の取扱い

入学時に長期履修が認められた者の授業料は、概ね標準修業年限に納付すべき授業料の額(年額×2年)を長期履修が認められた年数で除した額を年額として決定します。ただし、納入済みの授業料を遡って調整することはありません。【長期履修申請期間に係る授業料は、決定通知があるまで絶対に納入しないでください。】